
先日movgrabの事を書きましたが、2012年10月1日に著作権法が改正され、ダウンロードそのものが刑事罰に科せられるようになったようですね。
「私的使用の目的をもって,有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。」
有償でない、かつ、私的使用の範囲であれば合法なんでしょうか?
危ない危ない。素人には、そんな法律ぎりぎりの事、できませんね。
なんかネットの中にも普通の社会が出来てきました。
なんかネットの中にも普通の社会が出来てきました。
movgrabのご利用にはお気を付け遊ばせ。
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